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3・2・2 機器構成例
条約船の場合の機器構成の実例としてA1〜A3水域を航行する総トン数500トン以上の貨物船の場合について以下に示す。
(1)A1〜A3水域を航行する総トン数500トン以上の条約船における義務設備
A1〜A3水域を航行する総トン数500トン以上の条約船における義務設備は、前項3・2・1の表3・3(2/4)を適用することとなる。
この表で、(1)の無線設備にインマルサットAを適用した場合、現在インマルサットAを蓄電池で駆動するには、空中線方位の安定化のためのジャイロコンパスにも蓄電池で給電しなければならない。国産のジャイロコンパスでは直流給電を標準としておらず、インバータの追加、さらに無停電切替えが望ましいので、非常用又は一時つなぎの蓄電池の容量もジャイロヘの給電の追加で大きなものとなる。また、併せてインマルサット自体も直流給電を標準としていない。これらの理由で一般には妻3・3(2/4)(1)の中の?でインマルサットCを採用するか、同表(1)の?の構成で適用されることが多い。
この場合、義務装備機器は、次のとおりとなる。(装備時期については「表3・2(1/2)条約船のGMDSS設備導入スケジュール」を参照のこと)
(i)送信設備及び受信設備の機器
?MF/HF無線設備(電話+直接印刷電信+DSC+DSC聴守装置)
〔又はインマルサット直接印刷電信(インマルサットC)及びMF(無線電話、DSC、DSC聴守装置)〕 1台
?VHF無線設備(電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
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?ナブテックス受信機 1台
?高機能グループ呼出受信機 1台
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?EPIRB 1台(船橋に整備するか船橋より遠隔操作)
?レーダー・トランスポンダー 2台(総トン数500トン以上の貨物船)
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?持運び式双方向無線電話装置 3台(総トン数500トン以上の貨物船)
?無線電話遭難周波数聴守受信機1台
?無線電話遭難周波数で送信及び受信するための設備 1台

 

 

 

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